不正口座防止等に関するお知らせ
口座の開設や大口の現金取引の際は、お客様のお名前とご住所の確認をさせていただいております。
当金庫では、平成20年3月1日から、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」(犯罪収益移転防止法)(※)に基づき、口座開設や200万円を超える現金によるお取引、10万円を超える現金による為替取引(お振込み、公共料金のお支払等)をいただく場合などに、お客さまご本人のご氏名(名称)、ご住所(所在地)、生年月日について確認させていただいております。
(※)「金融機関等による顧客等の本人確認等及び預金口座等の不正な利用防止に関する法律(本人確認法)」は同日で廃止されました。
これは、麻薬等の不正取引をはじめとする組織的な犯罪が国際的に拡大して、こうした犯罪から得た資金の洗浄(マネー・ローンダリング)を防止するため、また近年では、テロ資金対策が国際的に重要な課題になってきた背景があります。
お客さまご本人の確認をさせていただくため、運転免許証等公的証明書が必要となります。詳しくは、店頭窓口にてお問い合わせください。
ご不便をおかけすることと存じますが、何とぞご理解ご協力を賜りますようお願い申し上げます。
ご本人の確認が必要なお取引
- 預積金口座の開設、信託取引、ご融資、貸金庫、保護預り、保険契約等のお取引を開始されるとき
- 一取引当たり200万円を超える大口現金取引
- 10万円を超える現金による為替取引(お振込み、公共料金のお支払、当金庫を支払い場所とする小切手の店頭提示により振出人以外の第三者が現金をお受取りになる場合等)をされるとき
- なりすまし等が疑われる取引
提示していただく書類など
お客さまが個人の場合
- 運転免許証
- 旅券(パスポート)
- 住民票の写し
- 住民票の記載事項証明書
- 印鑑登録証明書
- 健康保険証
- 国民年金手帳
- 身体障害者手帳
- 戸籍謄本・抄本(戸籍の附票の写しが添付されているもの)
- 外国人登録証明書・外国人登録原票の写し、外国人登録原票記載事項証明書
など
お客さまが法人の場合
- 設立の登記にかかる登記事項証明書
- 印鑑登録証明書
- 官公庁から発行・発給された書類で名称、本店もしくは主たる事務所の所在地の記載があるもの
など
注:法人の場合、取引の任に当っている方も本人確認が必要となります。
不正口座にご注意!
電話・電報・ダイレクトメール・電子メールなどで不正に金銭を騙し取る悪質な詐欺事件が多発し、大きな社会問題となっています。
- おれおれ詐欺(振り込め詐欺)
おれおれ詐欺(振り込め詐欺)とは、突然、「おれ(私)だけど」と電話を掛け、電話に出た方に息子や孫だと思わせ、「交通事故を起こしてしまったからお金が必要だ」などの理由で、指定した金融機関の預金口座に現金を振り込ませる詐欺行為です。
- 万一、このような電話が掛かってきたら、振込手続をする前に必ずご家族に事実かどうか、再度ご自身で直接確認してください。
- 少しでも不審に思ったら、すぐに親戚または警察に相談し、詐欺の被害に遭わないよう充分にご注意ください。
- 今後も当金庫では、お客様が詐欺被害に遭われないよう、未然防止に努めてまいります。
- 債権取立詐欺
債権取立詐欺とは、電子メールなどで「有料出会い系サイトの未納利用料金の債権譲渡を受けたので、○月○日までに○万円を支払え」、「期限までに入金されなければ自宅に請求に行く」などとお客様の身に覚えのない請求をして、指定した金融機関の預金口座に現金を振込ませる詐欺行為です。
- 万一、このような電子メールなどが届いても、利用していない料金はお振込みせず、すぐに警察に相談し、詐欺の被害に遭わないよう充分にご注意ください。
- 当金庫の口座が悪用され、「摂津水都信用金庫へ振込め」といった当金庫の口座への振込を指定した不審なメール等が届きましたら、確認の上すぐに警察に相談していただくとともに、当金庫までご連絡をいただきますようお願い致します。
当金庫では犯罪防止の観点から、本人確認法、組織的犯罪処罰法、預金規定等に則った対応を下記のとおり実施いたしておりますので、何卒ご理解、ご協力をお願い申し上げます。
- 疑わしい取引と判断された場合は、すみやかに当局へ届け出ております。
- 口座の不正利用防止のため、次の場合等には預金取引停止または預金口座を解約させていただきます。
- 預金口座の名義人が存在しないことが明らかになった場合、または預金口座の名義人の意思によらず開設されたことが明らかになった場合
- 口座開設時の届け出内容に虚偽が明らかになった場合、または口座開設時の提出資料が真正でないことが判明した場合
- 預金規定に基づき、偽名口座、借名口座、口座の譲渡等が明らかになった場合、または口座が法令や公序良俗に反する行為に利用され、またはそのおそれがあると認められた場合等
このページのトップへ戻る