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投資信託

お客様一人ひとりに資産運用をご提案


特定投資家制度の導入について

投資信託のお取り引をいただくお客さまへ

平成19年9月の金融商品取引法の施行に伴い、「特定投資家制度」が開始されることとなりました。

「特定投資家制度」とは、取引等の円滑化を図るため、お客さまの投資に対する知識や経験、財産の状況等に応じて、下表のとおり、特定投資家(プロ)と一般投資家(アマ)に区分し、特定投資家に対しては、金融商品取引業者に課される投資者保護に関する一部行為規制(広告等の規制、書面の交付義務および適合性の原則等)を適用しないこととする制度です。

つきましては、一般投資家(または特定投資家)への移行を希望されるお客さまにおかれましては、窓口または営業担当者までお申し出願います。

ただし、特定投資家(プロ)への移行に係る申し出をされるお客さまにつきましては、投資者保護の観点から、当金庫の判断により当該申し出をお断りすることがありますので、あらかじめご了承願います。

お客さまには、新たな制度につきまして、十分にご理解賜りますとともに、ご協力方お願い申しあげます。

(1)特定投資家 (2)特定投資家 (3)一般投資家 (4)一般投資家
一般投資家への移行不可 一般投資家への移行 特定投資家への移行 特定投資家への移行不可
  • ・適格機関投資家
  • ・国
  • ・日本銀行
  • ・地方公共団体
  • ・特殊法人、独立行政法人等の政府系機関
  • ・上場会社
  • ・資本金5億円以上の株式会社
  • ・その他内閣府令で定める法人
  • ・(1)(2)以外の法人
  • ・一定の要件に該当する個人
  • ・個人 ((3)に該当しない個人)

移行有効期限日のお知らせ

一般投資家(または特定投資家)への移行手続をされたお客さまの移行有効期限日は、承諾日に関わらず、
一律、下記の期日となります。

移行有効期限日 平成22年9月30日

移行有効期限日以降は、従前どおり特定投資家(または一般投資家)としてお取り扱いさせていただきますのでご了承下さい。 なお、継続扱いをご希望されるお客さまは更新手続が必要となりますので、恐れ入りますが、窓口または営業担当者までお申し出願います。

お問い合せ先 ご連絡先 お取引のある本支店、または金融商品お客様相談室 072 621 9202までお電話下さい 受付時間は、平日午前9時から午後5時までです。 店舗一覧を見る
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