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信用金庫・会員制度・出資に関するQ&A

ご質問

信用金庫に関するQ&A

会員制度に関するQ&A

出資に関するQ&A

回答

信用金庫に関するQ&A

協同組織金融機関とは何ですか?
株式会社の銀行とは異なり、会員の出資による非営利法人で、貸出は原則会員に限られ、会員は一人一票の議決権を持つ、会員の自治に基づく経営を行う金融機関です。会員は中小企業、個人事業者、地域住民など各協同組織に関する法律で定められています。信用金庫の他、信用組合、農業協同組合、労働金庫などがこれにあたります。
信用金庫はどのような特色を持つ金融機関ですか?
信用金庫法で、国民大衆のために金融の円滑を図り、その「貯蓄の増強に資する」ことを目的に金融機関としての信用の維持と預金者等の保護に貢献することと目的が定められています。この目的にそって、信用金庫は地元の多くの中小企業や住民などから資金を預かり、地元で資金を必要とする人々に融資を行って、事業や生活の繁栄のお手伝いをする働きをしています。つまり、信用金庫は限られた地域を営業地盤とする地域性と、中小企業を融資対象とした中小企業専門性、会員の自治による協同組織性を併せもっているのです。なお、信用金庫をご利用いただくにあたっては、融資については原則会員のみとさせていただいておりますが、預金等その他の業務につきましては、会員以外の方でもご利用いただけます。
銀行とはどう違うのですか?
信用金庫は、地元のお客様が会員(利用者)となって互いに地域の繁栄を図る相互扶助を目的とした協同組織の金融機関です。一定の地区内の個人や中小企業、個人事業主の皆様方を会員としており、会員ならびに地域のお客様のために存在する金融機関です。そのために、信用金庫を利用される方々には、出資をお願いし、会員となっていただいています。一方、株式会社の形態をとっている銀行は、事業の元手となるお金を主に株式によって集めており、株主のほとんどがその配当を目的としています。しかし、信用金庫に出資をしていただくことは、信用金庫を利用し、会員即ち地域社会の利益を優先して、会員が互いに助け合い地域の発展に生かすための理念が根底にあるのです。
信用組合とはどう違うのですか?
信用組合は、信用金庫と同じ協同組織の金融機関ですが、根拠法や会員(組合員)資格が異なります。また、信用組合は預金の受入れについても原則として組合員が対象ですが、信用金庫は制限がないなど業務の範囲も異なります。
総代会とは何ですか?
信用金庫は、会員一人ひとりの意見を大切にすることを経営の基本とした協同組織金融機関です。したがって、会員は出資口数に関係なく、一人一票の議決権を持ち、総会を通じて当金庫の経営にご参加いただくこととなっております。しかし会員数が多数の場合には、会員全員参加の総会の開催は事実上不可能です。そこで、当金庫では、会員の総意を代表する総代を各地ごとに選任し、この総代が総会に代わる総代会に参加し経営に参画する形の総代会制度を採用しております。
 この総代会は、決算事項、取扱業務の決定、理事・監事の選任等経営の重要事項を決議する最高意思決定機関です。したがって、総代会は総会と同様に、会員一人ひとりの意見が当金庫の経営に反映されるよう、会員の中から定款等の規定に従い、適正な手続きにより選任された総代の方々により運営されます。

会員制度に関するQ&A

会員とは何ですか?
協同組織の地域金融機関である信用金庫では、会員資格を持つ方で信用金庫へ出資をしていただいた方を「会員」と呼んでいます。
信用金庫は地元のお客様が利用者・会員となって互いに地域の繁栄を図る相互扶助を目的とした協同組織の金融機関です。一定の地区内の個人や中小企業、個人事業主の皆様方を会員としており、会員ならびに地域のお客様のために存在する金融機関です。
なぜ会員になる必要があるのですか?
信用金庫は会員の自治に基づく金融機関であり、会員となっていただくことは、当金庫の経営姿勢に賛同していただき、支えていただくという意味があります。協同組織の金融機関である信用金庫では、融資を行う際、お客様に原則として会員になっていただく必要があります。
会員になるにはどうしたらよいのですか?
会員の出資額は当金庫の定款によって1万円(200口)以上と定められており、出資加入については、下記の金額を目安としてお願いしております。
【新規加入】
個人・・・1万円 以上
法人(個人事業主を含む)・・・2万円 以上
誰でも会員になれるのでしょうか?
当金庫の会員になっていただくことができるのは、下記、会員の資格を満たされてる方です。
当金庫の営業地区内※にお住まいの方、お勤めの方、事業所をお持ちの方、および事業所をお持ちの法人の役員の方が対象となります。但し、個人事業者の場合は常時使用する従業員の数が300人を超える場合、また法人事業者の場合は常時使用する従業員の数が300人を超え、かつ資本金が9億円を超える場合については会員となることが出来ません。

※当金庫の営業地区
大阪府 吹田市・高槻市・茨木市・摂津市・豊中市・箕面市・池田市・枚方市・寝屋川市・守口市・門真市・大阪市・大阪府三島郡・豊能郡・大東市・交野市・東大阪市・四条畷市
京都府 乙訓郡大山崎町
兵庫県 尼崎市・伊丹市・川西市・川辺郡・宝塚市
(注)満20歳未満の方の加入については親権者(または後見人)の同意が必要です。

出資に関するQ&A

出資金とは何ですか? 株式や預金とどう違うのですか?
会員の資格を満たされている方が、出資にご加入いただくことで、出資者としての金額(持分)を所定の手続きにより当金庫に出資していただくこととなります。
この持分のことを「出資金」と言います。出資は株式会社の株式に相当するものですが、性質は全く異なり、株式のような流動性はなく、自由に売買できるものではありません。また、預金とは違い、すぐにお支払することはできず、預金保険の対象になりません。
出資証券とは何ですか?

出資証券は会員の持分(金額)を表す証券であり、その所持人が信用金庫の会員であることを証明するためのものです。(これを※証拠証券といいます。)
出資にご加入いただいた会員に対し、出資証券を発行します。
この出資証券は市場に公開されていないため、売買することはできません。

※出資証券(※証拠証券)は株式会社が発行する株券のように、証券自体がその権利を有する有価証券とは性質が異なるものであると言えます。

配当金はどのように計算されるのですか?
配当金は、出資金に総代会で決議された配当率を乗じて算出します。ただし、加入・増口が事業年度中に行われたときは、加入、増口の日から事業年度末までの日割で計算します。また、事業年度の途中で出資持分を譲渡した時は、その年度の配当金は全額、譲渡人に支払うこことなります。
配当金に税金はかかるのですか?
20%の(総合課税扱い)源泉徴収がなされます。
配当金は必ずもらえるのですか?
出資金は信用金庫の資本の基礎となっています。事業年度毎に経営が黒字で剰余金が出た場合は、出資高に応じて公正に配当します。ただし、剰余金が出ない場合は、配当が出ない場合もあります。配当率は毎年6月の通常総代会で前年度分の出資金について決めます。なお、死亡や地区外への転居、会社の解散などにより、法定脱退された場合は、原則として配当を受けられません。また、他の人に譲渡したときは、配当を受ける権利は譲り受け人に移ります。
配当金はどのように支払われるのですか?
会員は、「剰余金配当金請求権」を有することになります。これは、事業年度において信用金庫に剰余金が生じた場合に会員はその分配、つまり配当金を受取ることができる権利があります。
配当金の受取りについては、事業年度末(3月末)現在の会員が対象となり、総代会での剰余金処分案承認後に受取りが可能となります(通常6月下旬)。
総代会の終了後、口座振込および配当金領収書により支払われ、「出資配当金振込済通知書」および「出資配当金領収書」が郵送されます。
いつでも会員の脱退はできますか?

会員からの出資金の譲渡や脱退手続きには、長時間を要する場合がございますので、ご留意ください。
脱退には下記の「自由脱退」と「法定脱退」の2種類があります。それぞれの内容は次のとおりです。

【自由脱退】
会員は、何時でも、持分の全部(出資金全額)の譲渡によって脱退することができます。この場合において、その譲渡を受ける者がないときは、会員は金庫に対し、その持分を譲受けるべきことを請求することができます。これを自由脱退と言います。自由脱退に係る払戻しの時期は、請求をした日から6か月を経過した日以降に到来する事業年度末後(4月1日以降)になります。(最大1年6ヶ月要します。)

例)譲渡を受ける者がない場合の払戻時期
・脱退請求日が22年9月30日まで
→23年3月末に当金庫が譲受け
23年4月1日以降、お客様へ払戻し

・脱退請求日が22年10月1日~23年9月30日まで
→24年3月末に当金庫が譲受け
24年4月1日以降、お客様へ払戻し

【法定脱退】
自由脱退が会員の意思に基づくのに対して、法定脱退は法に基づく下記の一定の事由(※法定脱退事由)の発生に伴い、当該会員がその時点で脱退となります。

(※法定脱退事由)
1.会員の資格を喪失された方
イ) 会員が地区外に転居したり、事業所を地区外に移転した場合。
ロ) 会員(個人事業者)の常時使用する従業員数が300人を超えた場合、又は会員(法人)の常時使用する従業員数が300人を超え、かつ資本金(出資金)の額が9億円を超えた場合。
ハ) 地区外に住所があり、地区内の事業所に勤務している会員が退職した場合、又は地区外の事業所に転勤した場合。
2.個人の方が死亡された場合、または法人の方が会社を解散した場合
3.破産宣告を受けた場合
4.除名
除名とは会員の意思に基づかないで定款第15条※1、※2に定める事由に該当し、総代会の特別議決によって除名の決議がなされた場合。
※1貸付金の返済、貸付金の利子の支払又は手形債務の履行を怠り、6ヶ月以内に義務を履行しなかった場合。
※2法令もしくはこの金庫の定款に違反して、この金庫の事業を妨げ又はこの金庫の信用を失われるような行為をした場合。


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