

| 大阪府 | 吹田市・高槻市・茨木市・摂津市・豊中市・箕面市・池田市・枚方市・寝屋川市・守口市・門真市・大阪市・大阪府三島郡・豊能郡・大東市・交野市・東大阪市・四条畷市 |
| 京都府 | 乙訓郡大山崎町 |
| 兵庫県 | 尼崎市・伊丹市・川西市・川辺郡・宝塚市 |
出資証券は会員の持分(金額)を表す証券であり、その所持人が信用金庫の会員であることを証明するためのものです。(これを※証拠証券といいます。)
出資にご加入いただいた会員に対し、出資証券を発行します。
この出資証券は市場に公開されていないため、売買することはできません。
※出資証券(※証拠証券)は株式会社が発行する株券のように、証券自体がその権利を有する有価証券とは性質が異なるものであると言えます。
会員からの出資金の譲渡や脱退手続きには、長時間を要する場合がございますので、ご留意ください。
脱退には下記の「自由脱退」と「法定脱退」の2種類があります。それぞれの内容は次のとおりです。
【自由脱退】
会員は、何時でも、持分の全部(出資金全額)の譲渡によって脱退することができます。この場合において、その譲渡を受ける者がないときは、会員は金庫に対し、その持分を譲受けるべきことを請求することができます。これを自由脱退と言います。自由脱退に係る払戻しの時期は、請求をした日から6か月を経過した日以降に到来する事業年度末後(4月1日以降)になります。(最大1年6ヶ月要します。)
例)譲渡を受ける者がない場合の払戻時期
・脱退請求日が22年9月30日まで
→23年3月末に当金庫が譲受け
23年4月1日以降、お客様へ払戻し
・脱退請求日が22年10月1日~23年9月30日まで
→24年3月末に当金庫が譲受け
24年4月1日以降、お客様へ払戻し
【法定脱退】
自由脱退が会員の意思に基づくのに対して、法定脱退は法に基づく下記の一定の事由(※法定脱退事由)の発生に伴い、当該会員がその時点で脱退となります。
(※法定脱退事由)
1.会員の資格を喪失された方
イ) 会員が地区外に転居したり、事業所を地区外に移転した場合。
ロ) 会員(個人事業者)の常時使用する従業員数が300人を超えた場合、又は会員(法人)の常時使用する従業員数が300人を超え、かつ資本金(出資金)の額が9億円を超えた場合。
ハ) 地区外に住所があり、地区内の事業所に勤務している会員が退職した場合、又は地区外の事業所に転勤した場合。
2.個人の方が死亡された場合、または法人の方が会社を解散した場合
3.破産宣告を受けた場合
4.除名
除名とは会員の意思に基づかないで定款第15条※1、※2に定める事由に該当し、総代会の特別議決によって除名の決議がなされた場合。
※1貸付金の返済、貸付金の利子の支払又は手形債務の履行を怠り、6ヶ月以内に義務を履行しなかった場合。
※2法令もしくはこの金庫の定款に違反して、この金庫の事業を妨げ又はこの金庫の信用を失われるような行為をした場合。