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「犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律」(振り込め詐欺救済法)が平成20年6月21日より施行されました。 |
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この法律は、振り込め詐欺等の犯罪行為によって被害を受けた方に関する財産的被害を迅速に回復することを目的として、金融機関の不正利用口座に振り込まれ滞留している犯罪被害資金を、被害にあった方に払戻し(被害の申出をされた方の額に応じて分配)を受けられる手続について定めたものです。 |
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被害に遭われた方は、すみやかに警察にご連絡いただくとともに、振り込み先の金融機関にご相談ください。 |
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当金庫では、下記お問い合わせ窓口で、振り込め詐欺等の犯罪被害資金を当金庫の預金口座に振り込まれた方からのご照会等をお受けさせていただきます。 |
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なお、この法律による被害資金の払戻しは、口座名義人の預金債権消滅手続や分配金支払申請受付手続を実施した後に順次行いますので、実際の支払いまでには時間がかかることもございます。 |
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それまでは被害のお申出を承り、実際に被害資金の払戻しの手続が行われる際も、あらためてご連絡を差し上げるお取扱いとなりますので、ご了承ください。 |
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下記の預金保険機構のホームページにて、手続の流れや現在手続中の犯罪利用預金口座等の情報がご覧になれます。 |
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※リンク先の情報につきましては、ご利用者自身の責任の上でご利用ください。 |
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